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大型免許を持ってるのに中型車が限定付とは、これ如何に
■2009年06月20日
2004年に改正された道路交通法により、2007年6月2日から大型自動車運転免許(大型免許)と普通自動車運転免許(普通免許)の中間に「中型自動車運転免許」(中型免許)が新設された。
中型自動車とは、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員は11人以上29人以下の範囲にあたる自動車で、中型免許のほか大型免許を取得していれば運転できる。
法律施行前に普通免許を取得していた者は、総重量8トン、乗車定員10名までの中型自動車を運転できる条件付の免許となり、免許証の条件等の欄には「中型車は中型車(8t)に限る」と表記される。
さて、この制度の中で、ちょっとした矛盾が発生していることをご存じだろうか。
従来の大型免許は、普通免許を取得後3年を経過すると受験資格を与えられた。19歳以上ならば普通免許を経ないで大型免許を取得できる自衛官の特例措置を除けば、一般のドライバーで大型免許を取得している者は、免許証の種類として「大型」と「普通」に印がついている。
先日、私の友人が免許証の更新をした。彼は大型免許と普通免許、そして自動二輪免許を取得している。大型免許を持っているから、中型自動車は限定条件なしで運転できる。法律上はそのはずである。
ところが新しくなった彼の免許証には、なんと「中型車は中型車(8t)に限る」と記されていた。大型免許があるのになぜ限定条件が? 不審に思った彼は交通安全協会の係員に質問してみた。が、しかし交通安全協会の係員はじとろもどろになって、まともに回答できなかったという。
なぜこのような珍妙な免許証が出来上がってくるのか。そこには典型的な「お役所仕事」の実態がある。普通免許をただ機械的に限定付きの中型免許に書き換えるから、大型免許を見逃してしまうのだ。もし彼が総重量10トンの中型自動車を運転したら、「中型車は中型車(8t)に限る」の条件に反したことになって検挙されるのか? それとも大型免許によっておとがめなしとなるのか。
実際の取り締まりはどのように行われるのか、大いに興味をそそられる。【了】
Posted by koyutan